不動産を相続放棄するとどうなる?メリット・デメリットや注意点などを解説

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2019年6月29日 コラム

不動産を相続放棄するとどうなる?メリット・デメリットや注意点などを解説

相続不動産

売っても価値がない空き家や放置して荒れている土地など、できれば相続をしたくない不動産もあるかと思います。 その場合は「相続放棄」という手段がありますが、そこにはさまざまなメリット・デメリットがあるのをご存知でしょうか。 ここでは不動産の相続放棄について、詳しく解説していきます。

<相続放棄とは?>

相続放棄とは文字のとおり、相続財産を引き継ぐ権利を放棄することです。 相続放棄をするには、相続が発生したことが知った3ヶ月以内(一般的には、被相続人が死んでから3ヶ月以内)に、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行う必要があります。 各相続人が、単独で行うことが可能です。 家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を受け取れば、放棄が成立します。

不動産の相続放棄をするメリット・デメリット

メリット

・被相続人の不動産の名義を引き継がなくても良い ・相続人の誰か1人に不動産を含めた財産を集中させることができる

デメリット

・不動産以外の財産も放棄しなければならない ・不動産を相続放棄しても管理責任がある

相続放棄とは、全ての財産の相続放棄をすることですので、不動産以外の財産も相続することができなくなります。 とくに注意が必要なのは、「相続放棄をしても管理責任がある」点です。 たとえば、売れる価値もない空き家の相続を相続人全員が放棄すれば、その不動産の所有者が居なくなります。 この場合、その不動産は国庫に帰属することになります。 しかし、その空き家の管理責任から免れることはできません。
民法第940条 1. 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 引用:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC940%E6%9D%A1
つまり、もしも空き家が原因で近隣に被害を与えてしまったとき、管理義務を負っている相続人が損害賠償責任を負うことになるのです。 この場合、「相続財産管理人の選任の申し立て」をすれば、管理責任も手放すことができます。 しかしその費用を申し立てを支払わなければならないデメリットもあります。 できれば被相続人が生きているうちに、相続したくない不動産を処分・整理するほうが良いでしょう。

不動産の相続放棄をするときの注意点

相続放棄をする前に遺産整理をしないこと

相続放棄をする前に遺産整理をしてしまうと、「遺産を相続したことを承認した」として判断されてしまいます。 そのため相続放棄が認められなくなりますから、注意しましょう。 ただし価値のないものであれば、形見分けしてもらうことは可能です。

3ヶ月の有効期限を過ぎたら認められない

被相続人の相続を知ってから3ヶ月が経過してしまうと、相続放棄ができなくなります(この期間を「熟慮期間」と呼びます)。 ただし、相当の理由があった・負債があったことを知らなかったなど、特例が認められるケースもあります。 ですが基本的には3ヶ月以内となりますので注意してください。

まとめ

相続放棄の手続きをするときは、必ず遺産整理の前に行い、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きを行うようにしましょう。 不動産の相続放棄は、価値のない不動産や負債を継がなくて良いメリットがありますが、全ての相続権利を放棄してしまう、といったデメリットもあります。
とくに、相続放棄をしても不動産の管理責任がある点は留意しておく必要があります。 相続放棄をご検討の方は、士業ネットワークが豊富にあるあかり不動産へご相談ください。

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