不動産媒介契約の種類や特徴をわかりやすく解説
不動産仲介で物件を売却するためには不動産会社と媒介契約を結ばなければなりません。
不動産取引の円滑な契約成立のために不動産業者と結ぶ契約になります。媒介契約を結ぶことで、不動産取引きを熟知している不動産会社が、契約の
成立のためにさまざまなことを手助けしてくれるのです。不動産取引に慣れていない方でも、スムーズに不動産取引きを終わらせることができます。
不動産媒介契約には
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
という、3種類の契約方法があり、それぞれ特徴が変わってきます。
それぞれの契約の特徴などを紹介していきたいと思います。
※参考)仲介と買取の違い
一般媒介契約
一般媒介契約とは、依頼者が複数の業者に対して依頼できる媒介契約の種類です。他業者へ依頼しているかを明示しなければならないものと、
明示しなくてもいいものがあります。
複数の業者に依頼することで、多方面へアプローチでき、幅広く取引きの相手を探すことができる契約の種類です。
一般媒介契約の特徴
- 依頼者が自分で発見した相手方との取引き(自己発見取引)が可能
- 契約の有効期間に定めなし
- 業者側の不動産流通機構への登録義務なし
- 業者側の状況報告の頻度の定めなし
という特徴があります。
3つの媒介契約の種類の中で、依頼者と業者双方の縛りが最も緩い媒介契約の種類です。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、他の業者へ重複して依頼することができなくなる媒介契約の種類のことを言います。
業者側は、単独依頼を受けることで、それだけ利益が見込めると同時にさまざまな義務も負います。
専任媒介契約の特徴
- 自己発見取引き可能
- 有効契約期間3ヶ月以内
- 業者側は7日以内に不動産流通機構への登録義務あり
- 業者側は14日に1回以上、業務状況の報告義務あり
という特徴があります。
専任媒介契約では、依頼者が自分で取引きの相手方を見つける自己発見取引は禁止されていません。
また、業者は掛け持ちではなく単独で依頼を受けているので、販売活動に対し力を入れてくれやすいという特徴があります。
比較的スムーズに取引相手を見つけることができる方法なのです。
専属専任媒介契約
専任媒介契約では許されていた自己発見取引が、この専属専任媒介契約ではできなくなります。
こちらの契約種類のイメージとしては、依頼者は業者へ全て委ねるというイメージです。委ねられた業者は、もちろんそれ相応の義務を負います。
専属専任媒介契約の特徴
- 自己発見取引の制限あり
- 有効契約期間3ヶ月以内
- 業者側は5日以内に不動産流通機構へ登録義務あり
- 業者側は7日間に1回以上、業務状況の報告義務あり
依頼者側と業者側の縛りが、一番キツイのがこの専属専任媒介契約です。「信頼できる業者に全て任せたい」という方が、こちらの媒介契約の種類を
選ぶようです。
どの種類の媒介契約も一長一短があります
どの媒介契約の種類も一長一短があります。メリット・デメリットをしっかり把握して、自分に適した契約の種類を選ぶようにして下さい。
そうすることで、スムーズに不動産取引を完結できます。不動産の売却のことでお困りのかたは是非あかり不動産にご相談ください。