不動産売却にかかる費用ってどれくらい?仲介と買取に分けて紹介します
不動産売却は多くの費用がかかります
不動産を売却するというのは、各種さまざまな手続きが必要になります。
お金がかかってしまう手続きもありますし、税金関係の支払いもしなくてはなりません。
不動産を売ったからといって、その売却金額全てが利益になるものではなく、これらの費用を差し引いた金額が利益になるのです。
不動産売却は費用がかかりがちなので、しっかりとそのことも頭に入れながら売却に進めるようにしましょう。
この記事では、不動産売却にかかる費用を、「仲介」と「買取」、二つのケースに分けて紹介していきたいと思います。不動産の売却をしようと思っている方は、是非参考にしてみてください。
※参考)仲介と買取の違い
仲介で売却した場合の費用
仲介での不動産売却というのは、不動産を購入してくれる買手を不動産会社に探してもらうという方法です。
買主は、不動産会社が見つけてくれた第三者で、不動産会社は買手を探すために、販売活動を行ってくれます。
不動産を売却する売手は、その見返りとして不動産会社へ報酬を支払うのです。
仲介で不動産を売却する時にかかる費用は以下の通りです。
仲介手数料
まずは、先程も述べた通り仲介手数料がかかります。この仲介手数料は、売買価格によって報酬額に違いがあります。
宅地建物取引業法では以下の通りの上限が定められています。
- 200万円以下の部分・・・・・・・取引額の5%以内
- 200万円超400万円以下の部分・・取引額の4%以内
- 400万円超えの部分・・・・・・・取引額の3%以内
こちらが仲介手数料の上限になっています。上限なので、契約でこれより低くすることも可能です。
仲介手数料を支払うタイミングは、一般的に売買契約時と引渡し時に半額ずつ支払うというのが多いようです。
また、仲介手数料には上記の表での算出方法以外に、もっと簡単に計算できる速算式があります。
どちらの計算方法でも金額は同じなので、簡単に仲介手数料費用を計算したい場合は、この速算式を使う方法がお勧めです。
売買価格×4%+2万円+消費税(売買金額が200万円超400万円以下の場合)
売買価格×3%+6万円+消費税(売買金額が400万円超の場合)
印紙税
不動産売買契約書には、印紙税を貼って納税を行います。印紙税は、売買価格によって違いがあり、非課税~48万円まで設定されています。
抵当権抹消登記
売却する不動産に抵当権が設定されている場合は、抵当権を抹消しなければならないケースがあります。
抵当権抹消をする際は、登録免許税と司法書士に支払う報酬が必要になってきます。こちらの費用は売主が負担しなければなりません。
ローンの返済と手数料
ローンが残っている場合は、そのローンの支払いをしなければなりません。
繰り上げでローンを支払う際には、繰上げ返済事務手数料(5,000円程)の支払いが必要です。
また、固定期間選択型ローンの場合は3万円~5万円必要になります。
不動産譲渡所得税
不動産を売って利益が出た場合は、その利益に関しても課税されます。
しかし、経費がかさんでしまい利益が出ない時は支払う必要はありません。
買取で売却した場合の費用
仲介の場合は、不動産の買主は第三者です。
しかし買取の場合は、買主は不動産会社になります。
買取は、時間が掛からずスピーディーに不動産を売却できる方法として知られています。
買取の費用について
基本的には、仲介手数料を除いて仲介の場合とかかる費用の項目は変わりません。
買取は、不動産会社そのものに不動産を買取ってもらうので、仲介手数料を支払わなくていいのです。
先ほど仲介手数料の計算方法を紹介しましたが、仲介手数料というのはかなり大きな費用になりやすく、売却価格が3000万円の不動産の仲介手数料は、最大で100万円を超えてしまいます。この大きな出費が嫌で仲介を選ばないという方も多いのです。
買取はこの仲介手数料がかからないので、比較的費用を抑えて不動産を売却することができます。
しかし仲介手数料がかからない反面、買取は売却価格が低くなってしまうというリスクもあります。
費用の面でも「買取」と「仲介」には、どちらも一長一短があるのです。
不動産の売却にお悩みの方、お気軽にご相談ください
「仲介」と「買取」、どちらを選んでも費用は大きくかかってしまいます。
自分でしっかりと、どれくらいかかってしまうのかを把握して、「仲介」と「買取」どちらがいいのかを考えてから不動産を売るようにして下さい。
そうすることで、不動産を賢く売ることができます。
また、あかり不動産では不動産の売却方法についてのご相談も承っております。
不動産売却ついてお悩みの方はお気軽にご相談ください。