不動産売却の税金はいくらかかる?税金の種類や目安を解説

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2021年7月5日
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不動産売却の税金はいくらかかる?税金の種類や目安を解説

 

■不動産売却にかかる税金は主に3種類

 

不動産売却でかかる可能性のある税金は主に3種類です。

この他、不動産売却のケースによっては間接的に別の税金が関係するケースもあります。

 

税金①不動産売却では印紙税がかかる

 

不動産売却時の契約書に貼る印紙は印紙税という税金の一種です。

不動産売却の金額によって印紙税の額は変わるため、不動産売却の金額に合った印紙税の支払い(印紙の購入)をして貼り付けします。

 

税金②不動産売却では登録免許税もかかる

 

不動産売却でかかる登録免許税とは登記の手数料のような税金です。

不動産売却の際に抵当権を抹消したり、名義を書き換えたりするときは法務局に登記を申請しなければいけません。

登記申請の際は登記内容に応じた登録免許税の支払いを要するのです。

 

税金③不動産売却では譲渡所得税に注意が必要

 

不動産売却は基本的に「売却による利益が出れば」売却金に税金がかかります。

売却時の利益に対してかかる税金が譲渡所得税です。

利益は売却金額そのものではなく、不動産の購入費用や売却にかかった経費などを引いて算出します。

計算して利益が出ていれば、その利益に対して税金がかかる仕組みです。

 

税金④その他

 

不動産売却後に買主には固定資産税が毎年かかります。

また、不動産売却の対象になる土地や家などが相続によるものの場合は、売却とは関係なく、他の遺産と合わせて相続税が課税されるケースがあるのです。

 

■不動産売却の税金はいくらかかるの?税額の目安

 

不動産売却をする際は税金がいくらかかるのか不安になることでしょう。

よくある不動産売却ケースで税金がいくらかかるのか、大よその目安を説明します。

 

譲渡所得税 / 数十万円~数百万円

印紙税 / 1,000~30,000円が目安

登録免許税 / 抵当権抹消の場合は1件につき1,000円 他

 

譲渡所得税は利益によって税金がいくらかかるか大きく変わってきます。

利益が多いとその分だけ税金の額も大きくなるのです。

印紙税も不動産売却額によっていくらかかるか変わってくるため注意してください。

 

登録免許税は登記の内容によって変わります。

抵当権抹消の場合は1件につき1,000円ですが、件数や他の登記の要否によっていくらかかるか変わるのです。

司法書士に登記を依頼する場合は司法書士への報酬が別途かかります。

 

税金がいくらかかるか不安な場合は、不動産売却時に税金はいくらが目安か試算してもらうといいでしょう。

税金がいくらか、金額がより掴みやすくなります。

 

■最後に

 

不動産売却の際にかかる税金は主に3種類です。

どのようなケースで税金がいくらかかるか、不動産売却時に相談先の業者や税理士などの専門家に確認しておきましょう。

当社へご相談いただければ、連携している税理士が税金面をサポートいたします。

 

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