離婚のときに共有財産である不動産を処分されそうになったら?

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2020年8月31日
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離婚のときに共有財産である不動産を処分されそうになったら?

 

離婚のときに不動産などの共有財産は基本的に夫婦が話し合って財産分与や処分を決めます。
夫婦が共に培った財産だからこそ、夫婦の片方が勝手に処分することはトラブルのもとです。
共有財産の処分は基本的に独断でしてはいけないことなのです。
しかし、中には配偶者が一方的に離婚の準備を進め、
財産の処分についても一方的に進めているケースもあることでしょう。
離婚のときに夫婦の共有財産の不動産を勝手に処分されそうになったらどうすればいいのでしょう。
共有財産になっている不動産を勝手に処分されそうになったときの対処法について解説します。

離婚のときの共有財産の財産分与とは

離婚後の夫婦は別々の道を歩みます。
夫婦として生計を共にしていたときの財産は離婚に際して分与することになるのです。
夫婦の財産分与は厳密に2分の1でわけなければいけないわけではありません。
夫婦によっていろいろな事情があり、共有財産も異なります。
よって、離婚の際の財産分与は夫婦の話し合いで柔軟にできるようになっているのです。
もちろん、夫が離婚後の妻の生活を考えて、妻に多めに財産を渡すこともできます。
ただ、これはあくまで夫婦の話し合いと合意があってこそ。
夫婦で培った共有財産を「自分のものだ」「自分が処分する」と話し合いもなく、
一方的かつ無断で処分することは、基本的にいけないことです。
しかし、離婚ケースによっては配偶者の片方が不動産などの共有財産を勝手に不動産売却などで処分することがあります。
話し合いができない。
話し合いをしても聞いてもらえない。
配偶者が短気でせっかちで、一方的に離婚を進めようとする。
このようなケースで、勝手に不動産などの共有財産を処分されそうなときにどうするかが問題になるのです。

離婚のときに共有財産の不動産を勝手に処分されそうになったら?

離婚のときに共有財産である不動産を勝手に処分されそうなときは、2つの対処法が考えられます。
対処法①急いで弁護士に相談する
離婚のときに共有財産である不動産が勝手に処分される恐れがある場合は、
急いで弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士から共有財産である勝手な処分についてのアドバイスを受け、早めに対処することが重要です。
対処法②処分禁止の仮処分
不動産などの財産を勝手に処分できないようにする方法として「処分禁止の仮処分」という方法があります。
裁判所に申し立てて、不動産などの財産を勝手に処分できないようにする手続きです。
手続きには法的な知識を要します。
勝手に処分されることを迅速に食い止めるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

最後に

不動産などの共有財産を勝手に処分されそうなときは、弁護士などに早めに相談するなどの対処法があります。
安心して離婚手続きや離婚の際の共有財産の処分を進めるためにも、適切な対処をすることが重要です。
共有財産の不動産売却などを行う場合も、その方が焦らずに手続きを進めることができるはずです。
離婚の際の不動産処分のお悩みは、あかり不動産へご相談ください。

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