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札幌の不動産相続に期限はある?税金や名義変更の手続きについて解説
■札幌の不動産相続の手続きとは
札幌の不動産相続に関する手続きには「相続放棄」や「相続税申告」「相続登記」などがあります。
・札幌の不動産相続の相続税申告
相続税の申告は必ずしなければならないわけではありません。
不動産相続も含めて遺産に対して相続税が課税されるケースだけ相続税申告を要します。
相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内です。
・札幌の不動産相続の相続登記
相続登記とは相続不動産の名義を被相続人の名前から相続人の名前へ変更する手続きです。
相続登記は法務局に申請します。
・札幌の不動産相続の相続放棄
相続放棄とは裁判所で行う手続きです。
相続不動産や預金などのプラスと債務などのマイナスをどちらも放棄する、つまり一切相続しないための手続きになります。
相続放棄をすると債務や札幌の不動産相続をすることはなくなります。
被相続人に借金が多い場合や相続トラブルに関与したくない場合などに使われる手続きです。
■札幌の不動産相続の手続き期限
札幌の不動産相続に関する手続きによって期限の有無が変わってきます。
札幌の不動産相続に関する手続きの中には期限を過ぎてしまうことでペナルティを受けるものもあるため注意が必要です。
・不動産相続の相続税申告の期限
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、特例の使用ができなくなり、加算税などのペナルティで納める税額が増えるなどのデメリットがあります。
・不動産相続の相続登記の期限
相続登記をしていないと名義は被相続人のままなので、相続不動産を売却できないなどのデメリットがあります。
なお、2022年2月時点では相続登記の期限やしないことへのペナルティはありませんが、義務化や期限が検討されています。
・不動産相続の相続放棄の期限
被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知ってから3カ月が相続放棄の期限です。
期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため注意してください。
また、相続不動産の売却などをしてしまうと、基本的に相続放棄は認められません。
あわせて注意が必要です。
なお、裁判所に申し立てることで相続放棄の期限を延ばしてもらえる可能性があります。
■最後に
札幌の不動産相続の手続きには税金や相続登記、相続放棄などがあります。
期限が定められている手続きもあるため、期限に注意しながら進める必要があります。
相続時に不動産を売却したいということであれば、当社に相談しながら必要な不動産相続の手続きを進めていただくことも可能です。
この場合は売却手続きと並行して相続登記など必要な手続きをするため、スムーズに相続不動産を売却できます。
当社は相続不動産の売却・買取にも力を入れております。
札幌の相続不動産の売却なら、あかり不動産にお任せください。
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