相続アパート売却の手順を札幌市の不動産会社が解説します

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2022年8月1日
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相続アパート売却の手順を札幌市の不動産会社が解説します

 

相続したアパートを売却したいときはどのような手順で進めるべきでしょうか。

相続アパート売却は自分のアパート売却とは手順が異なります。

相続した不動産だからです。

したがって、相続アパートの売却では不動産の相続手続きをして、それからアパート売却をするという手順になります。

 

札幌市の専門業者が相続アパート売却の手順について説明します。

■相続アパート売却の手順ではまず何をすべきか

 

相続アパートを含む相続不動産は故人の名義のままでは売却できません。

アパートや戸建てなどの相続不動産を売却するためには、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。

相続による名義の書き換えは相続登記という手続きで行います。

相続登記をするためには法務局の窓口に登記申請書や必要書類を提出しなければいけません。

相続登記が完了したらアパート売却を進めるという手順です。

 

相続登記をするためには準備が必要になります。

相続手続きに必要な書類を集めなければいけません。

相続人が複数人いれば遺産分割協議で不動産などの遺産をどのように分割するか決める必要があります。

遺産分割のためにアパート売却をして現金を分割する方法もありますが、このような方法を選択する場合は他の相続人にも承諾を得て進めないとトラブルになってしまうのです。

 

相続について話し合い、相続アパートの名義変更をする。

その後に相続アパート売却を具体的に進めるのが基本的な手順になります。

 

なお、アパートなど相続不動産は名義の変更が完了していないと売却できませんが、売却の相談は名義変更前でも問題ありません。

相続アパート売却の手順が分からない場合や何から着手すべきか迷う場合は当社にご相談ください。

アパート売却の準備も当社がサポートいたします。

■相続アパート売却の手順で注意すべきこと

 

相続アパート売却の手順で注意すべきことは、共有名義です。

相続アパートを複数人で共有することを共有名義と言います。

アパートを経営していた父親が亡くなり、配偶者である母親と息子2人がアパートを相続しました。

アパートは母親と息子2人の計3人の名義にしました。

これが共有名義と言われる状態です。

 

共有名義のアパート売却は共有者全員が賛同しなければ売れません。

先に挙げた例で考えると、息子2人がアパート売却をしたくても母親が反対しているとアパート売却はできないのです。

 

共有名義の不動産を相続から時間が経って売却する場合、売却や維持管理などを巡ってトラブルになるケースが少なくありません。

相続アパート売却を検討しているなら、遺産分割のときに売却が困難にならないよう注意すべきです。

■最後に

 

当社は札幌の地域密着型の不動産会社です。

不動産は一般的な戸建てからアパート、相続物件など幅広く対応しています。

士業との提携もありますので、相続アパートの売却手順や手続きなどでお悩みなら、お気軽に当社へご相談ください。

売却手順についても分かりやすく説明いたします。

 

相続アパート売却ならあかり不動産にお任せください。

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