土地売却など不動産売買契約書の印紙税の軽減措置について
土地売却などの不動産売買では、売買契約書を作成します。
不動産を譲渡するときの契約書に関しては、不動産譲渡の契約金額に応じて印紙を貼ることになっています。
土地売却などの不動産売買に貼る印紙は令和2年7月30日時点で軽減措置が行われている状況です。
・土地売却などの不動産契約書に貼りつける印紙(印紙税)とは
・土地売却などの不動産契約書に貼る印紙の軽減措置とは
不動産の譲渡で知っておきたい知識をあかり不動産が解説します。
土地売却などの不動産契約書に貼りつける印紙(印紙税)とは
印紙税とは「印紙」「収入印紙」のことになります。
郵便局などで購入できる印紙を買い、貼りつけるかたちで納めます。
「契約書や領収書でよく目にする」という方も少なくないはずです。
登記などの手続きをするときや契約書を取り交わすときなどに印紙を使います。
たとえば登記をする場合、登録免許税という税金が必要です。
裁判所の手続きを利用するときも、手続きなどに応じた手続き費用が必要になります。
登録免許税などを納める際に使われるのが印紙です。
印紙の購入で先払いし、印紙を貼るかたちで印紙税を納めるのが基本的な流れになります。
土地売却などをするときの不動産契約書にも、不動産の契約金額に応じて印紙を貼ることになっています。
たとえば10万円を超え50万円以下の不動産譲渡契約をする場合の印紙は400円です。
1千万円超え5千万円以下の不動産譲渡契約では、印紙は2万円になっています。
このように、不動産契約の金額に応じて印紙税が変動します。
不動産譲渡や不動産契約書の内容に応じた印紙税の準備が必要になるのです。
これが印紙税(印紙、収入印紙)になります。
土地売却などの不動産契約書の印紙税の軽減措置とは
土地売却など不動産売買契約書で使う印紙税の額が平成26年4月1日から軽減されています。
印紙税の軽減措置は令和4年3月31日までです。
10万円を超える不動産譲渡契約書の印紙税の額が全般的に負担軽減となっています。
10万円を超え50万円以下の不動産譲渡契約書の印紙は400円ですが、
200円と半額の印紙税でよく、負担軽減になっているのです。
1千万円超え5千万円以下の不動産譲渡契約書の印紙税は通常2万円ですが、
軽減措置により1万円になっています。
この他にも土地売却などの不動産売買の契約額によって印紙税の軽減措置があります。
不動産譲渡の契約をするときは、元の印紙税の額を確認し、
印紙税がいくらに軽減されているのかも確認しておきましょう。
わからないときは不動産売買を相談した不動産会社に確認してみてください。
国税庁のホームページでも印紙税の軽減後の金額を確認可能です。
最後に
2020年7月30日時点で、土地売却などの不動産売買契約書の印紙税に軽減措置があります。
どのくらい軽減されるかは契約金額などによって違ってくるため確認が必要です。
土地売却などの不動産売買・不動産売却でわからないことがあれば、あかり不動産にご相談ください。
お気軽にお問合せ下さい。
お急ぎの方は、ご相談をいただいてから 3日以内で現金化させて頂きます。至急おおよその金額を知りたい方は、お電話又はホームページからご依頼下さい。半日で簡易査定させて頂きます。
※状況により買取出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。

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