不動産売却の瑕疵担保責任とは?責任の内容や期間について

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2020年12月29日 コラム

不動産売却の瑕疵担保責任とは?責任の内容や期間について

 

不動産売却のとき登場する重要な言葉に「瑕疵担保責任」があります。
瑕疵担保責任とはどのような意味なのでしょうか。
必ず売主が負わなければならない責任なのでしょうか。
また、瑕疵担保責任があるとして、どのくらいの期間責任を負うものなのでしょうか。
瑕疵担保責任の意味や責任の期間など、不動産売却時に知っておきたい基本的な知識をまとめました。

不動産売却の瑕疵担保責任とはどのような責任なのか

瑕疵担保責任とは不動産売却時に不動産の売主が負う責任のことです。
買主が不動産売却時に注意してもわからないような隠れた瑕疵(欠陥)が不動産にあった場合、
売主は買主に対して不動産の欠陥の責任を負わなければいけません。
不動産売却の対象になった不動産の隠れた欠陥に対する売主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」というのです。
不動産売却の対象になった不動産に隠れた瑕疵があれば、不動産売却の売主は修繕や賠償の責任が発生します。不動産の欠陥が重大な場合は契約解除の問題にもなるのです。
ただ、すべてのケースにおいて瑕疵担保責任の対象になるわけではありません。
たとえば、不動産売却のときに買主にも明確にわかる不動産の欠陥がありました。
買主はその不動産の欠陥を理解したうえで不動産売却に応じました。
しかし後から「不動産に欠陥があるから責任を取れ」と売主に責任追及したのです。
これは売主にとって理不尽なことではないでしょうか。
瑕疵担保責任の対象になるのは、買主が注意してもわからないような不動産の欠陥になります。
買主が注意してもわからなかったシロアリ被害や雨漏りなどは瑕疵担保責任の対象になる可能性があります。
なお、瑕疵担保責任を負わない旨の契約も可能です。

不動産売却での瑕疵担保責任の期間とは

不動産売却の売主にとって瑕疵担保責任は重いものです。
どのくらいの期間、瑕疵担保責任を負うのか不安に思うのではないでしょうか。
瑕疵担保責任の基本的な期間は1年です。
1年という期間に申し出ればよいとされています。
ただ、不動産売却から時間が経ってしまうと、不動産の欠陥が不動産売却時にあった欠陥なのか、
それとも不動産売却後に生じた欠陥なにか、判断が難しくなるのです。
期間が経過するほど責任の所在の判断が難しいため、買主と売主の間でトラブルが起きることもあります。
そのため、実際の不動産売却では瑕疵担保責任を2~3カ月ほどの期間に設定することがあるのです。

最後に

不動産売却の瑕疵担保責任とは、買主が注意してもわからないような不動産の欠陥に対して売主が負う責任のことです。
瑕疵担保責任の基本的な期間は1年ですが、もっと短期で設定することもあります。
瑕疵担保責任は不動産売却の買主、売主の双方にとって重要になるルールです。
不動産売却のときは売却金の交渉や不動産の引き渡しなどについてもトラブルなく決めることが重要です。
加えて、瑕疵担保責任についてもしっかり確認しておかなければ後からトラブルになりかねません。
不動産売却時は、不動産会社に瑕疵担保責任について確認しておきましょう。
不動産売却はあかり不動産にお任せください。

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