相続不動産を売却するには?売却方法や税金について解説します

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2019年6月12日 コラム

相続不動産を売却するには?売却方法や税金について解説します

相続不動産

相続不動産を売却するためには、登記手続きなどが必要です。また売却益が出れば税金もかか ります。 以下、相続不動産を売却する方法や税金について解説していきます。

相続不動産を売却する方法

相続不動産を売却するには、まずは相続登記をします。それから、不動産会社へ売却依頼をしましょう。

1.相続登記をする

相続した不動産を売却するために、まずは相続登記をする必要があります。 相続登記とは、「不動産の名義を故人から相続人へと変更します」と申告する手続きのことです。 登記をするには、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。この手続きは、専門家である司法書士などに依頼するのが一般的です。 必要書類を集める手間や作成の労力を省くことができます。
ちなみに複数人で所有する「共有名義」にしてしまうと、契約書に相続人全員の押印が必要になるなどの手間が発生するため、おすすめしません。 全員で分割するなら、おすすめは「換価分割」です。 代表者1人の名前で相続登記をして、売却したお金を他の相続人と分け合う方法です。 売却方法もスムーズで、かつ公平に分割することができます。

2.不動産会社に売却を依頼する

登記が完了すれば、その不動産を自由に売却することができます。不動産会社に依頼して売却活動を行いましょう。 不動産会社へ依頼する前には、なるべく複数の会社に査定依頼するのをおすすめします。 査定額を比較・検討し、なるべく高く売却できるところを探すのがベストです。

相続不動産を売却するときにかかる税金

相続不動産を売却すると税金が発生します。 以下、売却にかかる税金や諸費用について解説します。

◯税金

・譲渡税 … 不動産を売却して得た利益に対して課せられる税金のことです。住民税・所得税がこれにあたります。
【計算方法】 譲渡所得 = 売却価格 ー (取得費 + 譲渡費用) 譲渡所得 × 税率 = 譲渡税(住民税 + 所得税)
取得費とは、その不動産を買った当時の価格のことです。購入時の価格が不明の場合は、売却価格の5%として計算します。 譲渡費用は、売却する際にかかった経費(仲介手数料・取り壊し費用など)のことです。 譲渡所得にかけられる税率は、「長期譲渡所得(不動産を所有した期間から売却するまでの1月1日までの期間が5年以上)」か「短期譲渡所得(5年以下)」かによって異なります。
所得税 住民税 長期譲渡所得 15% 5% 短期譲渡所得 30% 9%
・印紙税 … 売買契約書に貼り付ける印紙のことです。売買金額によって金額は変わります。

◯諸経費

・仲介手数料 … 不動産会社へ依頼するときにかかる仲介手数料です。売却価格の3%ほどかかります。

<相続不動産を売却したときの特例>

親から子へ相続された不動産を売却するときは、税金が軽減される特例があります。 代表的な特例を2つ紹介します。
・3,000万円特別控除 居住用の不動産を売却したとき、譲渡所得が「3,000万円」以内であれば、譲渡所得に税金がかからない制度です。 ただしこの特例を利用するためには、さまざまな条件があります。申告する前には必ず専門家に相談しましょう。
・取得費加算の特例 相続が発生してから3年以内に不動産を売却すれば、相続税の一部を「取得費」として加算できます。 その分、売却利益を減らすことができるので、譲渡税が軽くなる=節税となります。

<まとめ>

相続不動産を売却するには、相続登記などの準備が必要です。 また、売却するときには税金もかかります。
当社では弁護士や司法書士、税理士などとの士業ネットワークを駆使し、相続不動産をトータルサポートいたします。 相続不動産の売却をご検討中の方は、是非あかり不動産へご相談ください。

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