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相続不動産を相続するときの流れを解説
不動産を相続するときの主な流れは、最初に遺産分割方法を話し合い、それから不動産名義変更の手続きを開始する必要があります。 ここでは、相続不動産の主な流れについて、解説していきます。
不動産を相続するときの流れ
1.遺言書の有無を確認する
相続手続きをする前に、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。 遺言書があれば、相続の分割方法などはその内容に従います。
遺言者は家の中だけではありません。 公正証書遺言をしていた場合、公証役場にて申請して検索を行う必要があります。 心当たりが少しでもあれば、公証役場に問い合わせをしてみましょう。 遺言書がない場合は、遺産分割協議書にて遺産を分割します。
2.遺産分割協議をする
遺産分割協議にて、遺産の分割方法を決めます。 まずは相続人全員の戸籍謄本を集めて、相続人関係説明図を作成します。 これを相続人調査と言います。 同時に、相続財産は何があるのかを全て調査します。
すべての相続人と相続財産を把握できたら、相続人全員で、誰がどのように相続するのかを話し合います。 相続手続きにおいて最も重要な手続きです。 相続人同士で話がまとまらなければ、家庭裁判所で調停を依頼するケース(遺産分割調停)もあります。
3.相続不動産の名義変更手続き
不動産の相続人が決まれば、不動産の名義変更(相続登記)を行います。 被相続人の名義になっている土地や建物などを、相続人の名義に変更する手続きのことです。
遺言書または遺産分割協議書があれば、手続きが可能となります。 実際に手続きする際には、専門家である司法書士に相談するとスムーズです。 この手続には、とくに期限が定められていません。 しかし、放置しておくと勝手に他人の名義になってしまうケースもあります。 なるべく早めに手続きしましょう。
4.相続税申告と納付手続き
相続税が発生する場合は、相続を開始してから10ヶ月以内に申告・納税が必要となります。 これを過ぎてしまうと延滞税がかかりますから、早めに申告するようにしましょう。
不動産相続の流れで必要となる書類
不動産を相続するときに必要となる主な書類は、以下のとおりです。 ・被相続人(故人)の戸籍謄本、住民票の除票 ・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書 ・実際に相続する人の住民票 ・遺産分割協議書 ・相続不動産の登記事項証明書 など
これらの必要書類は、専門家である司法書士と相談しながら準備していくと良いでしょう。 書類が揃えば、その後の不動産相続の手続きもスムーズに進みます。 1つでも漏れがあると手続きが遅れたり、時間がかかります。 しっかりと揃えるようにしましょう。
まとめ
不動産を相続するとき、遺言書があればその通りに従えば問題ありません。 しかし、遺言書がない場合、相続人全員でしっかりと話し合いをする必要があります。 全員が納得したうえで遺産分割協議書を作成しないと、のちにトラブルのもととなります。 しっかりと話し合いましょう。
また、不動産を相続したときに相続税が発生する場合は10ヶ月以内の申告・納税が必要です。 忘れずにしっかりと申告・納付するようにしましょう! 相続不動産の売却をご検討中の方は、是非あかり不動産へご相談ください。
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