不動産の相続放棄の手続きの流れとは?

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2019年7月12日
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不動産の相続放棄の手続きの流れとは?

相続放棄の流れ

相続人の中には「自分の家があるし」「不動産を相続しても管理が難しい」などの理由から、相続不動産の相続放棄を検討する人もいます。 相続不動産が遠方にあったり、相続人とほとんど面識がなかったりすることも珍しくありません。 以上のような相続ケースでは、不動産を相続しても困ってしまいます。
相続不動産を相続する人にとって「相続放棄」はひとつ答のかたちです。 相続不動産の相続放棄の手続きの流れについて、ポイントをおさえて解説します。

相続不動産を相続放棄する手続きの流れは?

相続放棄とは、相続人が相続不動産を含めた相続財産すべてを放棄する手続きです。 相続財産は、不動産や預金などのプラス以外に、借金などのマイナスも対象。 相続放棄の手続きの流れを完結させると、その相続人ははじめから相続人ではなかったことになります。 相続人ではなかったことになるため、相続不動産も含めたプラスもマイナスも相続しなくなるということです。
相続放棄の手続きは、4つのステップで完結します。 1.相続放棄に必要な書類を準備する 2.相続放棄申述書などを裁判所に提出する 3.裁判所から送られてくる照会書(回答書)に記入して返送 4.裁判所から発送される相続放棄申述受理通知書を受け取る 以上が相続放棄の手続きの流れです。
相続放棄に必要な主な書類は戸籍謄本や相続放棄申述書など。 相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。 必要書類を添えて相続放棄の申立てをすると、裁判所から照会書(回答書)が送られてきます。 照会書(回答書)は「相続放棄の理由などを確認するための質問状のようなもの」です。 照会書(回答書)に必要事項を記載し、返送します。 返送後に相続放棄の手続きが滞りなく完了すると「相続放棄申述受理通知書」が届いて終了です。 ここまでが相続不動産の相続放棄の基本的な流れになります。

相続不動産を相続放棄する流れの注意点とは

相続不動産の相続放棄の流れで注意したいポイントは2つあります。 注意したいポイントの1つは、相続放棄が必ず認められるわけではないということ。 相続放棄を認めるか認めないかは、最終的に裁判所の判断です。 相続不動産の名義を相続人名義に変えてしまったなどの場合は、相続放棄が認められないことがあります。
もう1つの注意したいポイントは、相続放棄の期間。 相続放棄には期間が定められています。 期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」になります。 期間伸長手続もありますが、後で慌てないためにも、早め早めに手続きの流れを進めることが重要です。

最後に

相続不動産の相続は、相続放棄などいろいろな方法を検討した上で答えを出すことが重要になります。 たとえば、相続不動産を売却したい場合や運用したい場合は、相続放棄では対応できません。
相続放棄をする前に「相続不動産をどうしたいのか」を決めておくことが必要なのです。 相続不動産のご相談は、あかり不動産にお任せください。 相談者様のニーズにあわせた方法を提案いたします。

 

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