相続不動産の売却|空き家の3,000万円の特別控除について
相続不動産が空き家の場合、不動産売却において特別控除を受けることが可能です。 増え続ける空き家は日本の社会問題の1つになっています。 相続不動産を不動産売却することにより、不動産を必要としている人に渡すこと。
そして、不動産売却の買主(必要としている人)が不動産購入後に適切な管理を行い、空き家化を防ぐことを 狙いとしている制度です。 空き家問題の解決促進のために設けられた「空き家である相続不動産の特別控除」について解説します。
空き家になった相続不動産の3,000万円特別控除とは
相続不動産の中でも空き家の売却は、条件を満たせば3,000万円もの大きな特別控除が使えます。 不動産を売却すると、売却による利益の部分に税金が課されるルールです。 たとえば、相続不動産を2,000万円で売却したとします。 相続不動産の売却金額から不動産の取得金額や経費、減価償却などを考慮して計算し、純粋な利益の部分に税金が課されるのです。 しかし、条件を満たせば空き家になった相続不動産の特別控除が使えますので、税金の負担をおさえることが可能になります。 空き家になった相続動産の特別控除の枠は3,000万円です。 控除としての枠は、空き家問題解決促進という名のもとにかなり大きく設定されています。 空き家の特別控除を使えるか否かによって、税金が大きく変わってくる可能性があることは、言うまでもありません。 空き家になった相続不動産を売却するときは、空き家の3,000万円特別控除を積極的に使いたいものです。
空き家になった相続不動産の特別控除の条件とは
空き家になった相続不動産の3,000万円特別控除を使うためには、条件があります。 空き家になった相続不動産を売却さえすれば、すべてのケースで利用できるわけではありません。 空き家になった相続不動産の3,000万円特別控除の条件は非常に細かな設定がなされており、難解です。 相続不動産の持ち主が条件を確認して「合っている」と思っても、実際は条件から逸脱しており、せっかくの特別控除が使えないというケースも少なくありません。
空き家になった相続不動産の3,000万円特別控除には、次の4つの条件が設定されています。 1.適用期間の条件 2.相続不動産に対する条件 3.空き家の売却(譲渡)に関する条件 4.ほかの控除との適用関係についての条件
空き家になった相続不動産の持ち主が条件を見ても、条件自体に合致しているか判断することは難しいはずです。 空き家になった相続不動産の売却を検討しているときは、特別控除の利用も含めて税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。 空き家になった相続不動産の売却が決まってから、「使えません」では大変だからです。
最後に
空き家になった相続不動産の売却には、空き家問題の解決促進のために3,000万円の特別控除という制度が設けられています。 空き家の特別控除の条件は難解でわかりにくいため、失敗しないためにも税理士や不動産会社などの専門家が関与することが望ましい状況です。 空き家になった相続不動産の売却は、あかり不動産にお任せください。 税金や手続きの面からお客様をサポートいたします。
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