相続不動産の売却|特定空き家と税金の関係について

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2019年8月7日
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相続不動産の売却|特定空き家と税金の関係について

相続不動産 税金

相続不動産を相続したら、運用や住居用としての利用などの方法があります。 相続不動産が不要な場合や、まとまったお金が必要だという場合は、売却することも可能です。 どの方法にもメリットとデメリットがあります。
相続不動産を売却した場合の最たるデメリットは「税金」です。 相続不動産の売却益には税金が課されます。 税金の知識を持っていないと、予想外に高額な税金が課され、困る可能性があるのです。 相続不動産売却への課税について、知っておきたい税金の知識を解説します。

相続不動産を売却したときの税金|空き家でも課税されるのか

相続不動産の売却金には税金が課されるのがルールです。 課税は、空き家であるかどうかを問いません。 人が住んでいる不動産を売却しても売却益に税金がかかりますし、空き家を売却しても売却金は課税の対象です。 日本の税金のルールでは「利益があれば税金が課される」ことになっているため、相続不動産が空き家か否かを問わず売却益に対して税金がかかることになります。
不動産が相続で取得した相続不動産であるか否かも関係なく、基本的に「不動産の売却は利益に対して課税がある」と把握しておく必要があるのです。 不動産の売却益に対して課税があるため、税金の知識をおさえておかないと、予想外に大きな額の税金を請求された結果、支払いに苦慮することになります。

相続不動産の売却で知っておきたい空き家の3,000万円特別控除

不動産の売却への課税の基本的なルールは「利益」に対しての課税です。 簡単な例で説明いたしましょう。 たとえば、所持していた空き家が3,000万円で売れたとします。 3,000万円という金額に税金が課されると考えがちですが、不動産の場合は購入資金などを考慮することが可能です。 空き家を取得する時に2,000万円支払っていれば、この2,000万円という金額を引くことができます。
ほかに、経費や減価償却も考慮することが可能です。 売却益から諸々を引いて、利益が1,000万円だったとします。 空き家の売却益である1,000万円が基本的な課税対象です。 ただし、不動産の売却は大きな金額が動き、利益も大きくなりがちなため、税金をおまけしてくれる制度が設けられているのです。 税金をおまけしてくれる制度の1つが、「空き家の3,000万円特別控除」になります。
日本の大きな社会問題の1つが空き家。 空き家を必要としている人に売却すれば、空き家は空き家ではなくなります。 家としてきちんと管理してもらえるのです。 相続不動産の空き家化などを防ぐため、空き家の売却において条件を満たしていれば、3,000万円を控除できます。 3,000万円という控除枠は非常に大きなもの。 空き家になった相続不動産の売却を検討している人は、ぜひ活用したい特別控除です。

最後に

相続不動産の空き家化は社会問題です。 売却によって空き家問題の解決を促すため、空き家の3,000万円特別控除という制度が設けられています。 ただし、空き家の3,000万円特別控除を使うためには、条件に適合している必要があるのです。 空き家になった相続不動産の売却は、あかり不動産にお任せください。 税金対策もふくめて、より良い売却計画を提案させていただきます。

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