札幌の不動産売却時にかかる4種類の税金とは?

札幌の不動産売却時にかかる4種類の税金とは? | 不動産売却、買取なら札幌及び近郊エリア専門のあかり不動産へ!
今すぐ無料査定する 電話 011-799-0575
AM9:00~PM6:00 定休日:不定休 TEL011-799-0575
2020年4月30日 コラム

札幌の不動産売却時にかかる4種類の税金とは?

税金

 

札幌の不動産を不動産売却するときは、どのような税金がかかるのでしょうか。 札幌の不動産を不動産売却するときの4種類の税金と、税金や税金対策についてあかり不動産が解説します。

札幌の不動産売却時にかかる4種類の税金

 

札幌の不動産売却では4種類の税金がかかります。
税金①印紙税
印紙税とは、不動産売却の契約書に貼り付ける印紙のことです。 切手のような見た目の印紙は、印紙税という税金のひとつになります。 日本では領収書や契約書などに、取引額や受取額などに応じた額の印紙を貼ることにより印紙税を支払うことになっているのです。 札幌の不動産売却時には、この印紙税が必要になります。
税金②登録免許税
登録免許税とは、札幌の不動産売却時の抵当権の抹消や名義変更などの登記に対して支払われる税金です。 登記申請の手数料のような税金です。 登録免許税は印紙で納めます。司法書士に登記を依頼した場合は、 司法書士報酬と一緒に請求されることがあります。
税金③所得税と住民税
札幌の不動産売却時に売却益が出れば、所得税(譲渡所得税)などの課税対象になります。 不動産売却時の譲渡益に対しての課税は、譲渡費用などの各種マイナスできる金額を引き、 残りの利益部分に対して行われるのが基本です。 不動産売却によって得た利益に対する課税なので、譲渡の際の費用などが多かったなどの利益が出ないケースでは、 基本的に税金はかかりません。
税金④固定資産税
固定資産税は1月1日時点での不動産所有者に課税されます。 そのため、年度の途中で札幌の不動産を不動産売却すると、売主が損する計算になるのです。 たとえば6月末日で札幌の不動産が買主のものになった場合、 売主としては7月以降の税金は買主が負担して欲しいと思うのではないでしょうか。 不公平だとも思うのではないでしょうか。 札幌の不動産売却では、以上のような不公平をなくすために、 不動産売却時は年月日に合わせて固定資産税を計算して売主と買主で清算することがほとんどです。

札幌の不動産売却の税金対策

 

札幌の不動産を不動産売却するときは、税金対策として2つのことを注意しておきましょう。
税金の対策①あらかじめ
譲渡益が大きい場合はそれだけ税額が大きくなる傾向にあります。 札幌の不動産売却時の譲渡所得税などは特に注意したい税金です。 不動産売却時の譲渡所得税などの税金は、試算できます。 不動産売却を得意とした不動産会社や、不動産会社と提携している税理士に相談してみるといいでしょう。
税金の対策②控除などがあれば使う
不動産売却では、条件が合えば各種の控除を使うことができます。 有名な控除としては、居住用不動産売却による3,000万円控除などがあり、 これらの控除を使うことで税金負担を減らすことができるのです。 使える控除があれば積極的に使うことが重要になります。

最後に

 

札幌の不動産売却では4種類の税金がかかります。 中でも譲渡所得税などは売却益に対して発生するため、利益が大きいと税金額が高額になりがちです。 事前に試算したり、使える控除は使ったりするなど、対策が必要になります。 税金対策をしながら不動産売却をしたいオーナー様は、あかり不動産にお任せください。

無料査定 ご相談
 お気軽にお問合せ下さい。

お急ぎの方は、ご相談をいただいてから 3日以内で現金化させて頂きます。至急おおよその金額を知りたい方は、お電話又はホームページからご依頼下さい。半日で簡易査定させて頂きます。
※状況により買取出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。

メール 今すぐ無料査定!
AM9:00~PM6:00 定休日:不定休 TEL011-799-0575
RECOMMEND
PAGE TOP