ポスティングその2
最近、天気が良くてポスティングも捗ります。
マンションなんかは管理人さんに聞いてからポストインしています。
もちろん、「チラシ投函厳禁!!」なんて貼っているポストには入れません。
配り始めてまだ2000部くらいなんですが
3件ほど問い合わせを頂きました。
しかもその問い合わせ全てが
原野商法(だと思われる)で買った
調整区域の接道(道路に面していない土地)のない土地の相談でした。
何度もこのような土地のご相談をお受けしますが
現状ではどうすることもできないのです…
その土地に行くまでに、
・他人の土地を通過しなければならない
・道路と思われる道は公図(法務局にある地図)にあるのですが
現地は野原か気が生い茂っていて確認できない
等々の問題と、基本的に売主様側で測量をしなければいけなく
・測量費が結構な金額になってしまう。
・隣地の境界承諾(隣の土地の所有者様にここまではこちらの土地ですと認めてもらう書類)が、とれない
また、
「お金要らないから貰ってくれないか?」
などの話もしていらっしゃる方もいますが所有権移転費用も掛かりますので
それも実際には難しい話なのです…
このような土地はとりあえず今のところは諦めるしかないのです。
相続が義務化されていますので相続をしていくしかないのです。
そこで、要らなくなった土地を国に返す制度がありまして
「相続土地国庫帰属制度」
令和5年4月から始まっている制度なんですが
相続や遺贈にで土地を取得した人のみだそうで
他にも
土地国家帰属制度を利用できない土地の具体例としては
・建物が建っている土地
・担保権等の設定がされている土地
・通路などで他人が使用している土地
・汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・崖のある土地
・工作物や樹木、車両がある土地
・除去が必要なものが地下にある土地
・争訟をしなければ使用できない土地
上記のような土地は引き取ってもらえないそうで
しかも負担金もかかるそうです。
この制度もなかなか難しい制度ですよね…
実際は、
税金がかからない調整区域なら相続していくしかないのです。
万が一、そこの土地を買い占めて施設を建てようと考える業者様がいて
買ってくれる可能性もゼロではありません
…と、お話しておきます。
お気軽にお問合せ下さい。
お急ぎの方は、ご相談をいただいてから 3日以内で現金化させて頂きます。至急おおよその金額を知りたい方は、お電話又はホームページからご依頼下さい。半日で簡易査定させて頂きます。
※状況により買取出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。

- 2025年7月1日不動産活用に潜むデメリットとは?後悔しないための判断ポイントを解説
- 2025年6月16日マンション売却時に管理の確認は必須?見落としがちな注意点と成功のポイント
- 2025年5月16日空き家を売却する前に知っておきたい注意点とは?後悔しないためのポイントを解説
- 2025年5月1日訳あり物件でも売却は可能?相談先とスムーズに売るためのポイント
新着記事一覧
- 不動産活用に潜むデメリットとは?後悔しないための判断ポイントを解説 2025年7月1日
- マンション売却時に管理の確認は必須?見落としがちな注意点と成功のポイント 2025年6月16日
- 不動産投資を成功させるカギは「管理」にあり|物件を守り、資産を育てる考え方 2025年6月5日
- 空き家を売却する前に知っておきたい注意点とは?後悔しないためのポイントを解説 2025年5月16日
- 訳あり物件でも売却は可能?相談先とスムーズに売るためのポイント 2025年5月1日
カテゴリー
- その他 (18)
- コラム (295)
- 不動産の基礎知識 (170)
- 不動産の税金 (14)
- 事故物件・訳アリ物件 (28)
- 任意売却・債務整理 (13)
- 住み替え・買い替え (18)
- 投資用物件・収益物件 (19)
- 遺産相続・財産処分 (31)