家や土地の相続に不動産売却を使う遺産分割方法とは?

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2022年7月7日
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家や土地の相続に不動産売却を使う遺産分割方法とは?

 

不動産を遺産分割する際は不動産に持ち分を設定する方法や不動産売却を利用する方法などがあります。

中でも不動産売却を使う遺産分割方法は相続で揉めにくい方法です。

 

札幌の不動産会社が不動産売却を使う遺産分割方法について説明します。

■家や土地を相続したときの遺産分割方法

 

家や土地を相続したときは相続人で話し合って分割方法を決めることが可能です。

相続時の不動産分割方法には次のような方法があります。

 

・現物分割

 

不動産など現物そのものを遺産分割する方法です。

たとえば相続人が長男と次男で、実家の家と土地など不動産はすべて長男が相続することになりました。

このようなケースが現物分割になります。

 

・共有分割

 

家や土地などの相続不動産を相続人で共有するかたちで遺産分割する方法です。

実家を相続人である長男と次男で2分の1ずつの持ち分を設定し、共有名義にする方法が共有分割になります。

 

・換価分割

 

換価分割とは不動産を換金して遺産分割する方法です。

実家と土地を不動産売却して売却金を相続人で遺産分割する方法が換価分割に該当します。

遺産分割方法に不動産売却を利用する方法です。

 

・代償分割

 

代償分割とは相続人の誰かが不動産を相続し、他の相続人に代償(金銭など)を支払う遺産分割方法です。

長男と次男が相続人で長男が実家を相続し、次男に相続分に応じた金銭を支払うケースなどが代表的な例になります。

■家や土地の相続に不動産売却を使う方法のメリット

 

家や土地などの不動産相続の際に不動産売却を使うことで「相続で揉めにくくなる」というメリットがあります。

 

たとえば、相続不動産である実家を相続人が誰も相続したくなかったとします。

実家は札幌にありましたが相続人である子供たちはすべて他県で就職しており、すでに家や家庭を持っています。

札幌の実家の維持管理に費用や手間がかかることや、そもそも管理や負担が嫌だといった理由もあり、相続人間で実家の押しつけ合いになりました。

このような相続ケースでは実家そのものを分割することは難しいと言えるでしょう。

不動産売却で実家を現金に換えてしまえば、相続人間で問題なく分割できるため、相続トラブルの回避につながります。

 

相続人間で実家などの相続不動産を共有持分(持分を設定して共有状態)にしてしまうと、管理の労力や固定資産税の負担などをめぐってトラブルになることも少なくありません。

不動産売却で早々に現金化してしまえば共有によるトラブル対策にもなります。

■最後に

 

相続では家や土地そのものを遺産分割するのではなく、不動産売却による売却金を分割するという方法もあります。

 

遺産分割方法に不動産売却を使う場合は、相続不動産の売却に通じている不動産会社と連携を取って進めることが成功のためのポイントになります。

当社は相続不動産売却を何度もお手伝いしているため、経験も知識も豊富です。

相続不動産の売却ならあかり不動産にお任せください。

 

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