空き家を相続放棄したい!相談先・注意点・処分方法を解説

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2025年1月8日
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空き家を相続放棄したい!相談先・注意点・処分方法を解説

 

 

空き家を相続したくない。

空き家を処分したい。

 

日本は空き家が問題になっており、相続により空き家の所有者になってしまうことも珍しいことではありません。

そのため、空き家関係のお悩みを抱えている方も多いと言えるでしょう。

 

この記事では空き家の処分方法のひとつである相続放棄や、相続放棄の際の注意点、相談先などを解説します。

空き家を処分したいときのおすすめの方法なども解説しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

 

■空き家の相続放棄は可能!ただし注意点あり

 

相続放棄とは、裁判所の相続(遺産)を放棄する手続きです。

よく遺産分割協議で「遺産はいらない」と主張する相続人がいますが、これは相続放棄ではありません。

相続放棄は裁判所でのみできる手続きになっています。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 

相続放棄は遺産のプラス(不動産や預金など)もマイナス(借金など)も放棄する手続きです。

したがって遺産の中に空き家があっても、相続放棄を使うことで「相続しない」という選択が可能になっています。

 

ただ、相続放棄を使う際は注意したいポイントがあります。

後から「失敗した」と困らずに済むように、先に相続放棄の注意点について確認しておきましょう。

 

注意点①相続放棄には期限がある

 

相続放棄の手続きには期限があります。

空き家など遺産を相続放棄したいときの期限は、原則的に3カ月です。

期限を伸長する手続きもありますが、基本的には期限内に「相続放棄をするかどうか」を決めた上で手続きしなければいけません。

期限の定められている手続きであるという点に注意が必要です。

 

注意点②相続放棄では空き家だけ放棄できない

 

相続放棄は都合よく空き家だけ放棄できる手続きではありません。

空き家だけ選んで放棄はできず、相続放棄の手続きをした場合はその他の預金や不動産なども一切受け継ぐことはできません。

注意が必要です。

 

■相続放棄すべき?空き家の相談先やおすすめの処分方法

 

空き家の相続放棄で迷ったときは専門的な相談窓口への相談がおすすめです。

また、相続放棄を使う前に、別の方法での空き家処分を検討してみてはいかがでしょう。

 

・相続放棄など相続に関する相談先

 

相続放棄など相続に関する手続きの相談先は弁護士や司法書士などです。

司法書士は相続登記など相続時の不動産手続きなどについても相談できます。

弁護士は相続トラブルなど、相続に関するお悩み全般の相談窓口になっています。

 

・相続放棄以外のおすすめ空き家処分方法

 

空き家を処分したいなら、不動産売却がおすすめです。

相続放棄では空き家以外の遺産も放棄しなければいけません。

不動産売却による空き家処分であれば、不要な空き家だけ手放せるというメリットがあります。

 

■最後に

 

空き家の処分に悩んでいませんか?

 

相続放棄も空き家処分の方法のひとつです。

ただ、相続放棄だと他の遺産も手放さなければならないため、どうしても使えない、使いたくないケースもあることでしょう。

そんなときや空き家の不動産売却を考えてみませんか?

 

当社は相続不動産の売却実績が豊富な専門業者です。

空き家の処分なら、札幌のあかり不動産へお気軽にご相談ください。

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