戸建売却時の瑕疵担保責任とは?|札幌の不動産売却

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2020年2月24日 コラム

戸建売却時の瑕疵担保責任とは?|札幌の不動産売却

戸建

不動産売却では売主に「瑕疵担保責任」が定められています。
店で商品を買った時、商品に欠陥があると、製造元やお店に対して「欠陥品だった」と
相談するのではないでしょうか。
相談した上で、商品の欠陥についての責任を追及することでしょう。
不動産売却にも、不動産に欠陥が見つかった時のために瑕疵担保責任が定められているのです。
札幌の戸建売却時の瑕疵担保責任とは、どのような責任なのでしょう。
瑕疵担保責任について分かりやすく解説します。
札幌の収益物件を不動産売却するときのお悩みは「何で悩んでいるか」によって、
誰に相談すればいいのかが変わってきます。
札幌の収益物件の不動産売却にまつわるお悩みケースごとに、適切な相談先をご紹介します。

 

札幌の戸建売却時の瑕疵担保責任とは?

 

瑕疵担保責任は、不動産の欠陥に対する売主の責任のことです。
札幌の戸建売却を行う場合、買主の多くは戸建住宅を実際に見ることでしょう。
戸建住宅は大きな買い物になります。
買主も慎重です。
不動産という大きな買い物で失敗しないように、買主は実際に戸建住宅を見て購入を決めます。
札幌の戸建売却の時に、不動産の外観に大きな欠陥があったらどうでしょう。
外観の大きな欠陥は、買主が見れば分かります。
欠陥があることを理解した上で購入することもできますし、
戸建売却の買主になることを辞めることもできるはずです。
ただ、不動産の欠陥は、目に見えるものだけではありません。
雨漏りや白アリ被害など、戸建売却の対象になっている札幌の不動産に、
買主が注意して見ても分からなかった欠陥が存在する可能性があります。
瑕疵担保責任は、買主が注意して確認しても分からなかった欠陥に対して負う責任です。
欠陥については、売主が補修や損害賠償などの瑕疵担保責任を負うことになります。
欠陥が重大で補修によっても住み続けられないなどの場合は、戸建売却の契約解除になる可能性もあるのです。

 

札幌の戸建売却時の瑕疵担保責任の期間は?

 

札幌の戸建売却時に売主は瑕疵担保責任を負わなければいけない期間はいつまでなのでしょうか。
札幌の戸建売却時に売主が瑕疵担保責任を負う期間があまりに長いと、
売主は怖くなってしまうのではないでしょうか。
想像してみてください。
戸建売却後かなりの期間が経ってから、
いきなり瑕疵担保責任を追及されて損害賠償を支払わなければいけなくなったら大変ではないでしょうか。
札幌の戸建売却時の買主が負う瑕疵担保責任の期間が長いと、
戸建売却をしたことなど遠い過去になった頃に、不意打ちのようなかたちで責任追及されることがあるのです。
これは、戸建売却の売主にとって非常に恐ろしいことではないでしょうか。
札幌の戸建売却時の瑕疵担保責任を負う期間は1年が基本。
買主が隠れた瑕疵を発見してから1年になっています。
札幌の戸建売却から年数が経ってから買主が隠れた瑕疵を発見した場合、
その瑕疵は戸建売却時のものではなく、
経年劣化によるものではないかという疑義も出てくるはずです。
個人が札幌の戸建売却の売主になる場合は、瑕疵担保責任を負う期間を2~3カ月にするなど、
期間を短くすることがよく行われています。
なお、札幌の戸建売却時の瑕疵担保責任負わない契約も可能です。
この場合は、札幌の戸建売却時の瑕疵担保責任を瑕疵担保責任保険でカバーするなどの対策を行うケースがあります。

最後に

 

瑕疵担保責任とは、札幌の戸建売却の売主が負う責任のことです。
不動産を処分する場合、知識のひとつとして瑕疵担保責任について知っておきたいもの。
札幌の戸建売却時は、瑕疵担保責任について不動産会社に確認しておきましょう。
札幌の不動産についてのお悩み解決は、あかり不動産にお任せください。

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