事故物件の不動産売却に報告義務はあるの?

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2020年8月30日 コラム

事故物件の不動産売却に報告義務はあるの?

 

事故物件を不動産売却したいと思っている場合、その事故物件の事情を報告する義務はあるのでしょうか。
事故物件のオーナーが不動産売却のときに悩みがちな、
「事故物件の範囲」と「事故物件の報告義務」について解説します。

不動産売却における事故物件の範囲とは?

事故物件の定義は明確に決まっていません。
不動産売却における事故物件とは「事情を知っていたら買主が不動産を買わないだろう物件」のことを指します。
ですが、法律などで明確な定義づけがなされているわけではないのです。
不動産会社によっても事故物件の判断基準がわかれます。
不動産売却における事故物件には、大きくわけて2つのタイプがあります。
ひとつは「物理的瑕疵物件」です。
事故物件の種類のひとつである物理的瑕疵物件とは、
雨漏りがあるなど「住むことに難のある物件」を指します。
物理的に難のある物件という曖昧な基準なので、不動産会社によって事故物件かどうかの判断が異なるのです。
修繕すれば難を改善できる場合は事故物件として扱わないケースも多いでしょう。
もうひとつのタイプは「心理的瑕疵物件」です。
心理的瑕疵物件とは、物件自体には特に住む際の難がないのが特徴になります。
ただ、不動産自体に、知っていたら買わないだろうという歴史や事情があるのです。
事件や事故、自殺や他殺、自然死などのあった不動産や、
周囲に忌避する施設があるケースがこのタイプの事故物件に該当します。
ただ、このケースでも事故物件だと判断するかどうかは不動産会社によってわかれるケースがあるのです。
たとえば、自然死。
不動産に住んでいた一家の祖父母が不動産内で老衰により家族に看取られて亡くなりました。
果たして、この場合は事故物件だと判断すべきでしょうか。
事故物件は明確な定義がないからこそ判断が難しいのです。
「自分の所有する不動産は事故物件である」と考えていても、
不動産売却の段になって「事故物件ではない」という判断になることもあります。

事故物件は不動産売却で報告義務はあるか?

不動産売却の対象になる不動産が事故物件に該当する場合は、
買主とのトラブルを防ぐためにも報告は必要です。
しかし前述したように、事故物件の明確な定義がないため、最終的には不動産会社と相談することになります。
相談の際は不動産が事故物件に該当するか判断するためにも、不動産会社に事情を話すことになるでしょう。
不動産オーナー自身が報告義務を判断することは非常に難しいため、不動産会社に相談し、
事故物件かどうかの判断も合わせて行うといいでしょう。

最後に

不動産売却したい不動産が事故物件に該当するかは不動産会社や事情によって判断がわかれるところです。
なぜなら事故物件の意味は広く、加えて法律などで明確な定義が存在しないからです。
不動産売却の対象になる不動産が事故物件であればトラブル防止の観点から報告義務はあります。
ただ、報告義務を考える前に、本当に不動産が事故物件に該当するか判断する必要があるのです。
事故物件の不動産売却や疑問、お悩みは、あかり不動産にご相談ください。

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