相続不動産の売却でも「3000万円控除」が使える!

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2020年11月28日 コラム

相続不動産の売却でも「3000万円控除」が使える!

 

相続不動産を売却すると利益に対して税金がかかります。
しかし、税金には数多くの控除や特例が定められているため、
特例や控除を賢く使うことによって節税しながら相続不動産の売却を進めることも可能です。
この記事では、相続不動産を売却せずに所有し続けることのデメリットと、
相続不動産を売却するときの3000万円控除について解説します。

相続不動産を売却せずに所有し続けるデメリット

不動産を相続しても、不動産売却のために動くのは面倒だと相続人は思うかもしれません。
しかし、相続不動産の売却をせずに所有し続けることにはデメリットがあります。
相続不動産の負担などを考えて、どこかの時点で相続不動産の売却を検討することが重要です。
相続不動産を売却せず所有し続けることには次のようなデメリットがあります。
・相続不動産の売却をしないことで維持管理の負担が増すデメリット
相続不動産を売却しない場合は、維持管理のための負担が発生します。
たとえば草などが生い茂っている場合は、除草の手間が必要です。
相続人が維持管理のための負担をおわなければいけません。
・相続不動産の売却をしないことで税金などの負担がかかるデメリット
相続不動産の売却をしないことで税金の負担が発生します。
相続不動産は相続した相続人が固定資産税を払わなければならないのです。
・相続不動産の売却をしないことで近隣とトラブルになるデメリット
相続不動産の売却をせずに放置すると、近隣の治安や景観、衛生状況に影響を与え、
近隣住民からクレームがきたり、トラブルになったりする可能性があるのです。

相続不動産で使える3000万円控除で節税しながら売却する

相続不動産を売却せずに放置することにはデメリットがあります。
しかし、多くの相続人は相続不動産の売却にもデメリットを覚えるのではないでしょうか。
不動産を売却して利益が出ると税金がかかります。
相続不動産を売却すると「税金が多くかかってマイナスになるのではないか」と不安になるからです。
相続不動産の売却では3000万円控除が使えます。
相続不動産を売却するときの譲渡所得から3000万円控除が可能です。
3000万円という大きな金額を控除できることで、相続不動産を売却するときの税金負担が軽くなります。
相続不動産の3000万円控除を使うためには条件を満たす必要があります。
相続不動産をただ売却しただけでは条件を満たさない可能性があるため、
相続不動産を売却するときは不動産会社に相談し、節税対策をしながら相続不動産の売却を進めましょう。

最後に

相続不動産を売却せずに所有し続けることにはデメリットがあります。
しかし、相続不動産を処分したくても売却には税金がかかる可能性があるため、
二の足を踏んでしまうかもしれません。 相続不動産の売却では3000万円控除が使える可能性があります。
3000万円控除の条件などを確認し、節税対策をしながら相続不動産の計画を立ててはいかがでしょう。
相続不動産の売却についてはあかり不動産へご相談ください。

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