事故物件の不動産売却の「告知義務」 では何を告げればいいの

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2021年1月10日
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事故物件の不動産売却の「告知義務」 では何を告げればいいの

 

事故物件を不動産売却するときは売主に「告知義務」があります。
告知義務とは事故物件の情報を買主に伝えることです。
ただ、「事故物件は告知義務がある」といわれても、
具体的にどのようなことを告知すればいいのか迷ってしまうのではないでしょうか。
あかり不動産が事故物件の告知義務と、告知義務で告げるべき事項について説明します。

事故物件の告知義務とは?

事故物件の告知義務とは「事故物件になった事情などをあらかじめ事故物件の買主などに告げる義務」
をいいます。
一言に事故物件といっても、事故物件には3つの種類があるのです。
そのため、どのような事故物件なのか、
そしてどのような理由で事故物件になったのかなどを買主などに告げなければいけません。
・物理的瑕疵のある事故物件
・心理的瑕疵のある事故物件
・法的瑕疵のある事故物件
物理的瑕疵とは、不動産に物理的な問題点がある事故物件のことです。
シロアリ被害のある物件や雨漏りのする物件などがこれにあたります。
心理的瑕疵物件とは、事件や事故、自殺などにより買主が心理的に購入を控えるような物件です。
法的瑕疵のある事故物件とは、建物を建てる際のルールに則っていない事故物件になります。
たとえば都市計画法違反の物件などがこのタイプの事故物件にあたるのです。
事故物件を不動産売却する場合、買主側は「事故物件の事情や種類によっては購入しなかった」
「事故物件だとわかっていれば最初から不動産売却は申し込まなかった」と思うかもしれません。
事故物件の事情や理由を告げておくことは義務であり、公平な不動産売却を進めるため、
そして買主と売主が納得して不動産売却を進めるために重要なことなのです。
そのため、事故物件の不動産売却においては告知義務が定められています。

事故物件の告知義務で告げるべき内容

事故物件の不動産売却において告知義務があるとして、
具体的にどのようなことを告知すればいいのかが問題です。
事故物件の告知義務に該当する事項とは、どのようなことなのでしょうか。
結論からいうと、事故物件の告知義務の事項に厳密なルールはありません。
明確にどのような事項を買主に告げればいいのかというルールがないのです。
基本的には買主の立場に立って「知っておきたいと思うだろうこと」を告知します。
ただ、不動産売却の売主が買主側の立場に立って告知義務を果たすのは難しいことです。
そこで、具体的には以下のような内容を一般的に告げることになっています。
・事故物件になった理由
・その理由があった時期
・その理由が起きた場所
以上が基本的に告知義務で告げる事故物件の情報です。
ただし、買主にどれくらいの情報を告げればいいのかどうかや、情報の伝え方にもポイントがありますので、
不動産会社と情報を共有し、告知義務についてアドバイスを受けるといいでしょう。

最後に

事故物件の不動産売却には告知義務があります。 事故物件の告知義務は、具体的にどのような事項を伝えるべきかルール化されていません。
不動産会社と情報共有し、具体的に何を伝えればいいのか検討することがポイントです。
事故物件の不動産売却はあかり不動産にお任せください。

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