相続した物件を売却すると税金はどうなる?知っておくべきポイントと節税対策
相続によって土地や家などの不動産を取得した際、「どう扱えばいいのか」「売却すると税金がどれくらいかかるのか」といった疑問を抱える方は多いのではないでしょうか。札幌市内でも、親からの相続をきっかけに物件を手放す相談が増えており、あかり不動産にも「売ったら税金が高いって本当?」「そもそも売るべきか残すべきか悩んでいる」といったご相談が寄せられています。
この記事では、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類や、節税のための制度、注意すべき点についてわかりやすく解説します。
相続した不動産を売るときにかかる税金とは?
不動産を相続し、それを売却するときには主に「譲渡所得税」がかかります。譲渡所得とは、売却によって得た利益のことで、「売却価格から取得費と譲渡費用を引いた額」が課税対象となります。注意が必要なのは、相続した不動産の取得費は「もともと所有していた人が買ったときの価格」を基準に計算されるという点です。
例えば、20年前に親が1,000万円で購入した土地を3,000万円で売却した場合、譲渡所得は2,000万円(※経費などを除く)となり、それに対して税金がかかります。思わぬ金額になるケースもあるため、早めに計算しておくことが大切です。
売却時に発生する主な税金の種類
相続不動産の売却に伴い発生する税金には、次のようなものがあります。
譲渡所得税(所得税+住民税)
利益に応じて課税され、所有期間によって税率が異なります。5年超の所有であれば「長期譲渡所得」として優遇されます。
復興特別所得税
所得税に0.315%が上乗せされます。
登録免許税
相続登記や売買に関わる登記手続きで発生します。
印紙税
売買契約書の作成時に必要となる税金です。
このうち、実際に大きな負担となるのは譲渡所得税です。相続した年数ではなく、元の所有者が取得してからの期間で判断されるため、「親が長く所有していた不動産」の場合は長期譲渡となり、税率が軽減されるケースが多くなります。
節税のために使える特例制度とは?
相続不動産の売却には、税負担を抑えるための特例制度があります。その中でも代表的なのが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。
この特例を使えば、相続で取得した空き家を一定の条件で売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。たとえば、譲渡益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がゼロになる可能性もあります。
適用条件としては、相続から3年以内に売却することや、被相続人が一人暮らしであったこと、一定の耐震基準を満たすことなどがあります。適用には細かい要件があるため、制度の内容をきちんと把握したうえで手続きを進めることが重要です。
節税の落とし穴に注意
特例制度を利用すれば税金を抑えることが可能ですが、適用条件を満たしていなければ、逆に予定外の税金がかかることもあります。たとえば、相続人が複数いる場合に売却益をどう分配するか、誰の名義で売却するかといった点で手続きが複雑になり、申告漏れや計算ミスが発生するケースがあります。
また、土地と建物を一緒に売る場合、建物の減価償却を正しく行っていないと、税務署からの指摘を受けるリスクもあるため注意が必要です。売却前には、税理士や不動産会社に相談し、正確な税額を把握しておくと安心です。
売却に向けた準備で気をつけるべき点
税金以外にも、売却にあたって準備すべきことはたくさんあります。たとえば、相続登記が完了していないと売却自体ができませんし、複数の相続人がいる場合には、全員の同意を得たうえで契約を結ぶ必要があります。
また、空き家として長く放置されていた物件では、建物の劣化や境界トラブルなど、買主が敬遠しやすい要素があるため、必要に応じて簡易的な修繕や整地なども検討した方が良いでしょう。
あかり不動産では、売却の手続きだけでなく、税金・登記・相続人間の調整なども一括でご相談いただけます。
相続不動産の売却は「税金」との向き合いがカギ
相続で取得した物件の売却は、一見単純なようでいて、税金や手続きが複雑に絡む場面が多くあります。特に税金面で損をしないためには、譲渡所得の計算や特例制度の活用について正確に理解し、早めに行動することが大切です。
あかり不動産では、札幌市を中心に相続不動産の売却に関するご相談を幅広く承っております。「売るべきか保有すべきか迷っている」「税金が不安で一歩を踏み出せない」といったお悩みにも、状況に応じた最適なご提案をさせていただきます。
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