不動産の任意売却とは?メリットや方法をわかりやすく解説

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2021年4月6日 コラム

不動産の任意売却とは?メリットや方法をわかりやすく解説

 

任意売却は住宅ローンの返済苦の解決や離婚時の住宅処分方法としてよく使われています。
任意売却とは一体どのような不動産売却方法なのでしょう。
任意売却の方法とメリットについてわかりやすく解説します。

不動産の任意売却とはどのような売却方法か

任意売却とは「住宅ローン問題解決や離婚時のマイホーム処分などのために任意で不動産を売却する方法」です。
任意売却だけでなく、不動産売却は持ち主の任意ではないかと思うかもしれません。
実は、不動産売却の中には任意ではない売却方法があるのです。
裁判所の主導で行われる「競売」という方法になります。

住宅ローンなどで困っていると、家はローンの担保になっている状態です。
離婚のときも住宅ローンの返済が終わっていなければ、家はローンの担保になっています。
このようなケースでは通常の不動産売却は基本的にできません。
そのため、家を仲介などで売却して住宅ローンを精算するという解決方法が難しいのです。
しかし、返済を放置すると債権者に家を取られ裁判所手続きで強制的に売却されてしまいます。
競売の売却金から金融機関などが貸したお金を回収するためです。

住宅ローン返済などで困ったときの解決策として任意売却があります。
任意売却では担保になっている不動産を債権者側と協力、相談のうえで「持ち主の任意で」売却するのです。
住宅ローンは売却金で清算し、仮に残債があっても無理のない範囲で分割返済できます。

住宅ローン返済などで困ったときは仲介などの不動産売却方法は使えませんが、
任意売却を使えば住宅ローン問題を不動産売却により解決でき、強制的に家を売却される競売も回避できるのです。

不動産を任意売却するメリットとは

任意売却には以下のようなメリットがあります。

・競売を回避できる
・住宅ローン返済問題や離婚時の住宅処分に使える
・競売より高い相場で売却できる
・強制ではなく任意で不動産売却を進められる
・家の持ち主のスケジュールを考慮してもらえる
・売却金でローンを精算し残債が出ても無理のない返済計画を立てられる
・交渉次第で引っ越し費用(最大30万円)を出してもらえる
・周囲に住宅ローンの滞納や離婚などを知られにくい

任意売却を使うことにより8つのメリットがあります。
住宅ローン問題や離婚時の住宅処分で悩んでいる人にとっては、
不動産の処分やローン問題を任意で解決できることが最大のメリットではないでしょうか。

住宅ローン滞納を放置すると最終的に競売になりますが、競売の場合は任意売却より売却相場は低く、
家の持ち主のスケジュールは一切考慮してもらえないという特徴があります。
裁判所の主導で行われる手続きなので、競売は進行についても厳格なのです。
任意売却の場合は「周囲に知られたくない」「引っ越し費用を援助して欲しい」「都合上、引っ越しはこの頃まで待って欲しい」などの事情を不動産売却時に考慮しやすいところもメリットになります。

最後に

任意売却とは担保になっているなど通常の不動産売却では換金できない不動産を売却し、売却金でローンなどの負債を清算する方法になります。
任意売却には周囲に知られにくいことや、競売よりも売却相場が高いなどのメリットがあります。
不動産のローンや離婚時の不動産処分で悩んだら、任意売却の利用を検討してみてはいかがでしょう。

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