多重債務で債務整理と不動産売却(任意売却)は併用できるの?
多重債務のときの債務整理と不動産売却(任意売却)は一緒に使える
多重債務とは複数の債務(借金)を抱えて返済苦に陥っている状態を指します。
たとえば、住宅ローンと他ローン、個人的な借り入れをそれぞれ1,000万円ずつ抱えていたとしましょう。
このようなケースでは住宅ローンだけでなく他の債務も返済しなければいけません。
多重債務のうち住宅ローンだけ返済していると、他ローンや個人的な借り入れを滞納してしまうことでしょう。
多重債務のうち個人的な借り入れや他ローンの債権者から督促を受けるかもしれません。
だからといって住宅ローンの返済も放置できないのが難しいところです。
不動産売却の中には任意売却という住宅ローンを清算して解決する方法があります。
仮に任意売却により自宅を不動産売却して1,100万円で売れたとしましょう。
不動産売却により住宅ローンは清算できますが、残り100万円では多重債務の状況を解決することはできません。
さらに、住宅ローン清算のための不動産売却で生活の基盤である家を失っていますから、別に住居を用意し生活を整えなければならないのです。
住宅ローンだけを清算しても生活状況が改善するかは難しいところではないでしょうか。
住宅ローンだけを解決しても状況の改善が難しい多重債務では、債務整理と不動産売却を一緒に使うことも可能です。
多重債務のときに債務整理と不動産売却を一緒に使うケース|よくある事例
多重債務のときに債務整理と不動産売却を併用する事例としては「任意売却後に残債が出て他の債務も残っているケース」があります。
住宅ローンの返済が1,200万円残っていました。
他債務と合わせて2,000万円の借金を抱え、多重債務の返済に苦慮している状況でした。
自宅を任意売却により不動産売却し、住宅ローン残債を圧縮しましたが残債が200万円出てしまいます。
他債務は任意売却によって清算していませんから、返済分はすべて残っています。
不動産売却後の住宅ローン残債と多重債務の他借金分を合わせて残りは1,000万円です。
返済する術がないため不動産売却後に弁護士に相談し債務整理を検討しました。
弁護士のサポートを受けて債務整理の中でも借金の免責を受ける方法である自己破産を使い、多重債務の返済苦を解決しました。
最後に
多重債務で苦しんでいる場合、住宅ローンだけを不動産売却によって清算しても解決しないケースが少なくありません。
多重債務により不動産売却で解決が難しいときは、債務整理も併用して解決方法を模索する必要があります。
まずは任意売却により解決可能かチェックするためにも、あかり不動産へご相談ください。
状況に応じて提携している弁護士が対応し、ワンステップでの解決を支援いたします。
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