兄弟トラブルを防ぐために知っておきたい相続物件の分割方法

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2021年11月15日 コラム

兄弟トラブルを防ぐために知っておきたい相続物件の分割方法

■兄弟姉妹トラブル防止のために知っておくべき相続物件の分割方法

相続物件など遺産の分割には4つの方法があります。

遺産分割の4つの方法を知っておくことで、兄弟姉妹とスムーズに相続について話し合うことが可能です。

・現物分割

相続物件など遺産現物を分割する方法です。

たとえば実家と別荘が相続物件だった場合、兄弟のうち兄が実家を相続し、弟が別荘を相続するなどがこの方法にあたります。

・換価分割

相続物件など分割しにくい遺産の場合は換価分割がよく使われます。

換価分割とは、物を売却して売却金を兄弟姉妹などで分割する方法です。

相続物件を売却し、売却金を兄弟で分ける場合などが換価分割になります。

・代償分割

代償分割とは相続物件などを相続人のひとりが相続し、残りの相続人に代償(現金など)を分割する方法になります。

父親の事業を受け継ぐ兄弟のうち兄が相続物件を相続し、弟に代償として現金を渡すケースなどです。

・共有分割

相続物件を兄弟で共有する分割方法です。

兄弟のうち兄が持分2分の1、弟が持分2分の1などで所有するのがこの方法になります。

■相続物件をめぐっての兄弟姉妹トラブルを防ぐために売却を活用する

相続物件をめぐって兄弟姉妹トラブルが起きることを防ぐために不動産売却を活用する方法があります。

共有分割の場合、相続物件が共有状態です。

共有者の考え方が違っていればトラブルの元になります。

兄が相続物件を売却したくても、弟が反対していれば売却はできません。

そのため、相続物件の売却をめぐってトラブルになる可能性があります。

相続物件を共有にせず相続時点で売却しておけば、このようなケースで相続物件の兄弟トラブルを防止可能です。

現物分割の場合、相続物件によって価値に差が出ることが珍しくありません。

兄が実家で弟が別荘を相続した場合、別荘の方が立地や築年数などの観点からかなり価値が高くなることが分かったとします。

このようなケースでは、価値の違いにより兄弟トラブルに発展する可能性があるのです。

相続物件を売却して売却金を平等に分割すれば回避できるトラブルではないでしょうか。

■最後に

相続物件は分割が難しいため兄弟間でトラブルになるケースも少なくありません。

また、相続物件そのものを分割すると、価値の違いからトラブルになるケースや、後日の売却をめぐって兄弟トラブルになるケースなどが考えられます。

相続物件にまつわる兄弟姉妹トラブルを防ぐためにも、相続物件の売却を活用してはいかがでしょう。

相続物件の売却はあかり不動産にお任せください。

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