兄弟トラブルを防ぐために知っておきたい相続物件の分割方法
■兄弟姉妹トラブル防止のために知っておくべき相続物件の分割方法
相続物件など遺産の分割には4つの方法があります。
遺産分割の4つの方法を知っておくことで、兄弟姉妹とスムーズに相続について話し合うことが可能です。
・現物分割
相続物件など遺産現物を分割する方法です。
たとえば実家と別荘が相続物件だった場合、兄弟のうち兄が実家を相続し、弟が別荘を相続するなどがこの方法にあたります。
・換価分割
相続物件など分割しにくい遺産の場合は換価分割がよく使われます。
換価分割とは、物を売却して売却金を兄弟姉妹などで分割する方法です。
相続物件を売却し、売却金を兄弟で分ける場合などが換価分割になります。
・代償分割
代償分割とは相続物件などを相続人のひとりが相続し、残りの相続人に代償(現金など)を分割する方法になります。
父親の事業を受け継ぐ兄弟のうち兄が相続物件を相続し、弟に代償として現金を渡すケースなどです。
・共有分割
相続物件を兄弟で共有する分割方法です。
兄弟のうち兄が持分2分の1、弟が持分2分の1などで所有するのがこの方法になります。
■相続物件をめぐっての兄弟姉妹トラブルを防ぐために売却を活用する
相続物件をめぐって兄弟姉妹トラブルが起きることを防ぐために不動産売却を活用する方法があります。
共有分割の場合、相続物件が共有状態です。
共有者の考え方が違っていればトラブルの元になります。
兄が相続物件を売却したくても、弟が反対していれば売却はできません。
そのため、相続物件の売却をめぐってトラブルになる可能性があります。
相続物件を共有にせず相続時点で売却しておけば、このようなケースで相続物件の兄弟トラブルを防止可能です。
現物分割の場合、相続物件によって価値に差が出ることが珍しくありません。
兄が実家で弟が別荘を相続した場合、別荘の方が立地や築年数などの観点からかなり価値が高くなることが分かったとします。
このようなケースでは、価値の違いにより兄弟トラブルに発展する可能性があるのです。
相続物件を売却して売却金を平等に分割すれば回避できるトラブルではないでしょうか。
■最後に
相続物件は分割が難しいため兄弟間でトラブルになるケースも少なくありません。
また、相続物件そのものを分割すると、価値の違いからトラブルになるケースや、後日の売却をめぐって兄弟トラブルになるケースなどが考えられます。
相続物件にまつわる兄弟姉妹トラブルを防ぐためにも、相続物件の売却を活用してはいかがでしょう。
相続物件の売却はあかり不動産にお任せください。
お気軽にお問合せ下さい。
お急ぎの方は、ご相談をいただいてから 3日以内で現金化させて頂きます。至急おおよその金額を知りたい方は、お電話又はホームページからご依頼下さい。半日で簡易査定させて頂きます。
※状況により買取出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。
- 2024年8月16日不動産売却で使える税金の控除とは?節税の知識を解説
- 2024年8月2日相談から戸建て売却までの流れを解説!家を売るときまず何をすべき?
- 2024年7月16日相続物件を放置している方は必見!問題とリスクがあります
- 2024年7月1日不動産活用のデメリットは?売却とどちらが得か?
- 2024年6月17日土地活用と売却はどちらがおすすめ?メリットを比較
まだデータがありません。
新着記事一覧
- 不動産売却で使える税金の控除とは?節税の知識を解説 2024年8月16日
- 相談から戸建て売却までの流れを解説!家を売るときまず何をすべき? 2024年8月2日
- 相続物件を放置している方は必見!問題とリスクがあります 2024年7月16日
- 不動産活用のデメリットは?売却とどちらが得か? 2024年7月1日
- 土地活用と売却はどちらがおすすめ?メリットを比較 2024年6月17日
カテゴリー
- その他 (18)
- コラム (276)
- 不動産の基礎知識 (151)
- 不動産の税金 (14)
- 事故物件・訳アリ物件 (28)
- 任意売却・債務整理 (13)
- 住み替え・買い替え (18)
- 投資用物件・収益物件 (19)
- 遺産相続・財産処分 (31)