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相続放棄できないときとは?相続不動産の売却活用で解決する方法
■相続不動産などを相続放棄できない3つのケース
相続不動産を相続することが負担で相続放棄を検討したとします。
しかし、裁判所で相続放棄の手続きをしても、必ず認められるとは限りません。
次のようなケースでは原則的に相続放棄は認められません。
相続放棄が認められないと、相続放棄を活用して相続不動産を手放すことはできません。
・財産を処分した場合の相続放棄は原則的に認められない
・財産隠しや個人消費など背信行為があれば相続放棄は基本的に認められない
・相続放棄の期限(3カ月)を過ぎてしまうと手続きが難しい
この他に、預金や有価証券などの遺産が多い場合も相続放棄が難しくなります。
相続放棄自体はできますが、相続不動産を相続したくないという理由での相続放棄が難しくなるという意味です。
たとえば、2,000万円の価値の相続不動産を相続したくないため、相続放棄の活用を検討していました。
しかし、預金と有価証券が2億円分あります。
相続放棄を活用すると2億円の預金や有価証券は相続できないのです。
このようなケースでは、相続不動産を相続したくなくても、相続放棄の活用は難しいと言えます。
■相続放棄できず相続不動産の処分に困ったら売却を活用して解決
預金や有価証券などのプラスの遺産が多く相続放棄の活用が難しい場合や、相続放棄の期限を徒過してしまい手続きが難しい場合などは、相続不動産の売却を活用してはいかがでしょう。
相続放棄を使わなければ遺産は通常通り相続できます。
プラス財産が多い場合は預金や有価証券などと一緒に遺産を相続し、相続不動産だけ売却の活用により処分してはいかがでしょう。
相続不動産の売却は、相続放棄の活用が難しいケースでも可能です。
■最後に
相続不動産を手放す方法としては相続放棄の活用があります。
しかし、相続放棄は必ず認められるわけではありません。
また、遺産にプラスが多い場合は他遺産を相続するために、相続不動産を手放すためだけに相続放棄を活用するのは難しい状況です。
このようなときは、売却の活用を検討してはいかがでしょう。
相続不動産の売却処分はあかり不動産にお任せください。
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