不要な相続物件を売却するときに使える税金の特例

相続放棄できないときとは?相続不動産の売却活用で解決する方法 | 不動産売却、買取なら札幌及び近郊エリア専門のあかり不動産へ!
今すぐ無料査定する 電話 011-799-0575
AM9:00~PM6:00 定休日:不定休 TEL011-799-0575
2022年1月13日 コラム

不要な相続物件を売却するときに使える税金の特例

■不要な相続物件を売却するときに使える3つの特例

使える特例を忘れずに使うことにより、不要な相続物件を売却したときの税金負担を軽減できます。

 

・相続財産を譲渡したときの特例

 

相続物件などの相続財産を売却などで譲渡したときに使える特例です。

相続物件を売却は「3年」という期限内に行わなければいけません。

3年の起算点は相続税申告の期限の翌日からなので、正確には相続税申告の期限である10カ月を加えた3年10カ月が期限になります。

 

・不要な相続物件(空き家)の3,000万円控除の特例

 

不要な相続物件の売却時に売却金から最大で3,000万円控除できる特例です。

不要な相続物件の売却金から3,000万円控除できれば、その分だけ売却による利益も少なくなります。

大きな節税効果が期待できる特例です。

ただし、この特例を使うためには相続物件について細かな条件が定められています。

条件についてしっかりチェックしておきましょう。

 

・不要な相続物件がマイホームだった場合の3,000万円控除の特例

 

この特例も不要な相続物件を売却したときに3,000万円の控除が受けられる特例になります。

売却したい相続物件が居住用物件(マイホーム)だった場合に使える可能性があります。

■不要な相続物件の売却で特例を使うときの注意点

不要な相続物件の売却で特例を使えば節税効果が期待できるため、利益が出た場合はその分だけ多く手元に売却金を残すことができます。

また、特例を使うことで利益がゼロになり、課税対象外になる可能性もあるのです。

ただし、特例を使うためにはそれぞれの特例の条件を満たすことが必要な他、次のふたつのポイントに注意が必要になります。

 

・不要な相続物件の売却について確定申告が必要である

・特例に期限がある場合は期限内に売却が終わるよう計画的に進める

 

相続物件の売却で特例を使う場合は確定申告をしなければいけません。

不要な相続物件を売却すれば自動的に利用可能な特例が適用されるわけではないため注意してください。

 

特例の中には利用条件に利用の際に期限が定められているものもあります。

たとえば、相続財産を譲渡したときの特例の期限は3年(3年10カ月)です。

期限内に売却を完了させるためにも、余裕を持って売却相談を行いましょう。

■最後に

不要な相続物件を売却するときに利益が出ると課税があります。

税金の負担をおさえるためには税金の特例の利用が効果的です。

不要な相続物件の売却では3つの特例を使える可能性があるため、売却時は条件について確認しておくことが節税の鍵になります。

売却時は不動産会社に特例の利用や節税についても相談しておくといいでしょう。

 

不要な相続物件の売却はあかり不動産にお任せください。

無料査定 ご相談
 お気軽にお問合せ下さい。

お急ぎの方は、ご相談をいただいてから 3日以内で現金化させて頂きます。至急おおよその金額を知りたい方は、お電話又はホームページからご依頼下さい。半日で簡易査定させて頂きます。
※状況により買取出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。

メール 今すぐ無料査定!
AM9:00~PM6:00 定休日:不定休 TEL011-799-0575
RECOMMEND
PAGE TOP