相続後の不動産売却では名義変更が必要?札幌の不動産会社が解説

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2023年6月7日 コラム

相続後の不動産売却では名義変更が必要?札幌の不動産会社が解説

 

 

 

土地や家を相続すると名義変更という相続手続きがあります。

しかし、相続不動産をすぐ売却したい場合、「名義変更をする意味はあるのか」と思うのではないでしょうか。

相続人に名義変更しても、すぐに不動産売却すれば買主の名義になってしまうわけです。

それなら亡くなった方(被相続人)から相続人に名義変更するのではなく、すぐに不動産売却して買主の名義にすれば良いと思うのではないでしょうか。

相続後にすぐ不動産売却する場合にも名義変更は必要なのでしょうか?

 

■相続した家の不動産売却には名義変更が必要

 

相続した家をすぐに不動産売却するとしても、被相続人(亡くなった方)から相続人に名義変更しなければいけません。

相続した家の名義変更をしないと不動産売却できないので注意してください。

 

相続した家の名義は勝手に書き換わるわけではありません。

家を売る、家を売らない。

どちらの選択をしても名義変更は相続人などが自分で行う必要があるため、併せて注意が必要です。

相続による家や土地の名義変更は司法書士に依頼することも可能です。

 

■相続した家の名義変更と不動産売却の流れ

 

相続した家を不動産売却する場合は次のような流れで進めます。

基本的にまずは相続手続き・名義変更をして、それから不動産売却するという流れです。

 

・被相続人の遺産を確認する

・相続人の間で遺産分割について話し合う(遺産分割協議)

・相続した家の名義変更をする

・相続した家の不動産売却をする

 

まずは被相続人名義の不動産や預金など遺産を探します。

遺産探しが完了したら他相続人と遺産分割についての話し合いをして、相続人の間で遺産分割を決めます。

なお、被相続人の遺言書がある場合、基本的に遺言書に従って遺産分割を行いますので注意してください。

相続や遺産分割について分からないことがある場合、遺産分割の際に意見が分かれてしまった場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

相続した家の名義変更は法務局に登記申請して行います。

登記手続きが完了すると家の名義が被相続人から相続人のものに変更されるという流れです。

 

なお、不動産売却をするためには名義変更が必要ですが、名義変更前に不動産売却の相談をすること自体は問題ありません。

不動産売却を急ぎたい場合は当社へすぐに相談していただければ、相続から不動産売却までの手続きや流れについてもスタッフが分かりやすく説明します。

相続の名義変更と同時並行して不動産売却の準備を進めることも可能なので、その分だけ売却もスムーズに行えます。

 

■最後に

 

相続した家や土地など不動産を売却するためには名義変更が必要です。

名義変更をしてその後に不動産売却するのが基本的な流れになります。

ただ、名義変更が完了しなくても不動産売却の相談など、準備に着手することは可能です。

 

相続した不動産を売却したいなら、相続不動産の売却・買取を得意としている当社へご相談ください。

相続不動産の売却は物件や土地を売る手続きだけでなく、相続手続きも関係するという点で複雑です。

当社に相談していただければ名義変更や不動産売却の流れについても分かりやすく説明します。

経験豊富なスタッフがサポートしますので、安心してお任せください。

 

札幌の相続不動産の売却・買取なら、あかり不動産にお任せください。

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