ポスティングその2

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2024年5月20日

ポスティングその2

最近、天気が良くてポスティングも捗ります。

マンションなんかは管理人さんに聞いてからポストインしています。

もちろん、「チラシ投函厳禁!!」なんて貼っているポストには入れません。

 

配り始めてまだ2000部くらいなんですが

3件ほど問い合わせを頂きました。

しかもその問い合わせ全てが

原野商法(だと思われる)で買った

調整区域の接道(道路に面していない土地)のない土地の相談でした。

何度もこのような土地のご相談をお受けしますが

現状ではどうすることもできないのです…

その土地に行くまでに、

・他人の土地を通過しなければならない

・道路と思われる道は公図(法務局にある地図)にあるのですが

 現地は野原か気が生い茂っていて確認できない

等々の問題と、基本的に売主様側で測量をしなければいけなく

・測量費が結構な金額になってしまう。

・隣地の境界承諾(隣の土地の所有者様にここまではこちらの土地ですと認めてもらう書類)が、とれない

また、

「お金要らないから貰ってくれないか?」

などの話もしていらっしゃる方もいますが所有権移転費用も掛かりますので

それも実際には難しい話なのです…

 

このような土地はとりあえず今のところは諦めるしかないのです。

相続が義務化されていますので相続をしていくしかないのです。

そこで、要らなくなった土地を国に返す制度がありまして

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月から始まっている制度なんですが

相続や遺贈にで土地を取得した人のみだそうで

他にも

土地国家帰属制度を利用できない土地の具体例としては

・建物が建っている土地

・担保権等の設定がされている土地

・通路などで他人が使用している土地

・汚染されている土地

・境界が明らかでない土地

・崖のある土地

・工作物や樹木、車両がある土地

・除去が必要なものが地下にある土地

・争訟をしなければ使用できない土地

上記のような土地は引き取ってもらえないそうで

しかも負担金もかかるそうです。

この制度もなかなか難しい制度ですよね…

 

実際は、

税金がかからない調整区域なら相続していくしかないのです。

万が一、そこの土地を買い占めて施設を建てようと考える業者様がいて

買ってくれる可能性もゼロではありません

…と、お話しておきます。

 

 

 

 

 

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