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札幌市東区の相続物件を売却するときの流れは?
■札幌市東区の相続物件を売却するときの流れ
札幌市東区の相続物件を売却するときは、まずは物件の相続手続きを済ませなければいけません。
相続物件は相続登記により名義変更していないと、不動産の名義が被相続人(亡くなった人)になっています。
名義を相続人にしておかないと不動産売却できません。
相続物件を売却するための前提として、まずは相続登記などの名義変更・相続手続きが必要だということです。
なお、相続物件にまつわるトラブル(遺産分割協議で揉めている、遺言書の真偽が争われているなど)がある場合は、トラブルを解決することが先決になります。
相続物件の売却の前提として、まずは相続問題を解決しておきましょう。
札幌市東区の相続物件の名義変更が完了したら、不動産売却を進めることになります。
不動産売却については通常の物件と相続物件で何かが変わるわけではありません。
不動産売却の前に相続手続きを行う点が一般的な不動産との違いになります。
1.不動産会社に相続物件の売却を相談する
2.札幌市東区の相続物件を査定する
3.札幌市東区の相続物件の買主を探す
4.買主が見つかったら売買契約を結ぶ
5.買主へ相続物件を引き渡して、売主は売却金を受け取る
不動産売却には仲介と買取という方法があります。
仲介の場合は買主を宣伝や広告により探し、見つかった買主と売買契約を結びます。
買取は不動産会社が相続物件を買い取るため、買主を探すことはありません。
不動産会社が相続物件の買主になるため、探す必要がないからです。
■札幌市東区の相続物件売却で注意したいポイントです
札幌市東区の相続物件売却では「具体的な売却と相談は別」という点に注意が必要になります。
相続物件の不動産売却は相続物件の名義変更など、必要な相続手続きが済んでいないとできません。
しかし相続物件の売却は相続手続きが済んでいない状態でも可能です。
相続物件の相続手続きに着手していない状態でもできます。
相続物件の売却目的が相続税の支払いに使う現金調達などの場合は早めの相談が重要です。
相続登記などと同時並行して相談や準備を進めることも可能なので、急ぐときは早めに相続物件の売却相談をすることがポイントになります。
■最後に
札幌市東区の相続物件を売却するときは、売却手続きの前にまずは相続手続きを済ませるという流れです。
名義変更などの相続手続きが終わっていないと相続物件の売却ができないからです。
相続物件の売却自体は相続登記などが終わらないとできませんが、売却の相談は相続手続きの終了前でもできます。
売却を急ぐ場合は相続手続きと同時並行に不動産会社へ売却の相談をしておくといいでしょう。
札幌市東区の相続物件売却はあかり不動産にお任せください。
お気軽にお問合せ下さい。
お急ぎの方は、ご相談をいただいてから 3日以内で現金化させて頂きます。至急おおよその金額を知りたい方は、お電話又はホームページからご依頼下さい。半日で簡易査定させて頂きます。
※状況により買取出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。
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